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動力車操縦者運転免許に関する省令 第八条の三 (適性検査)
昭和三十一年運輸省令第四十三号
府省令
(適性検査)
第八条の三
適性検査は、クレペリン検査、反応速度検査その他の検査により、動力車の操縦に関して必要な適性を検査するために行う。
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