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動力車操縦者運転免許に関する省令 第八条の二 (身体検査)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(身体検査)

第八条の二

身体検査は、別表二の上欄に掲げる項目について行い、その合格基準は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

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