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動力車操縦者運転免許に関する省令
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動力車操縦者運転免許に関する省令 第八条の五 (技能試験)
昭和三十一年運輸省令第四十三号
府省令
(技能試験)
第八条の五
技能試験は、次に掲げる事項について行う。
一
速度観測
二
距離目測
三
制動機の操作
四
制動機以外の機器の取扱
五
定時運転
六
非常の場合の措置
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