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動力車操縦者運転免許に関する省令 第八条の五 (技能試験)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(技能試験)

第八条の五

技能試験は、次に掲げる事項について行う。

  1. 速度観測
  2. 距離目測
  3. 制動機の操作
  4. 制動機以外の機器の取扱
  5. 定時運転
  6. 非常の場合の措置

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