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動力車操縦者運転免許に関する省令 第一条 (この省令の目的)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(この省令の目的)

第一条

この省令は、鉄道、軌道及び無軌条電車における動力車操縦者の運転免許に関する制度を定め、もつて動力車操縦者の資質の向上及び輸送の安全の確保を図ることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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