(試験の施行) 第十条 試験は、運転免許の種類ごとに、原則として毎年二回行うものとする。2地方運輸局長は、試験の期日及び場所その他試験に関して必要な事項を、試験の都度公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗