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動力車操縦者運転免許に関する省令 第七条 (受験資格)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(受験資格)

第七条

次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。

  1. 十八歳未満の者
  2. 運転免許の取消を受けた日から起算して一年を経過しない者

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(動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に公共団体の鉄道の動力を有する車両を操縦する業務に従事している者(当該業務に従事していた者であって、その業務から離れて三年を経過していないものを含む。)は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令(以下「新動力車操縦者運転免許に関する省令」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同項の運転免許を受けないで、当該車両に対応する動力車を操縦することができる。

2前項に規定する者については、同項に規定する日までは、新動力車操縦者運転免許に関する省令第九条の規定にかかわらず、同令第八条第一項各号に掲げる試験を免除する。

3この省令の施行の際現に公共団体の鉄道の動力を有する車両の操縦に関する講習を行う施設において講習課程を修了している者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了したものを含む。)は、新動力車操縦者運転免許に関する省令第九条第一項第一号に規定する講習課程を修了した者とみなす。

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