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行方不明者発見活動に関する規則
平成二十一年国家公安委員会規則第十三号
規則
· 条文 32 件 ·
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行方不明者発見活動に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(行方不明者発見活動の基本)
第四条
(警察本部長)
第五条
(警察署長)
第六条
(行方不明者届の受理)
第七条
(行方不明者届の受理時の措置)
第八条
(行方不明者に係る事項の報告)
第九条
(事案の引継ぎ)
第十条
(事後に取得した情報の記録及び活用)
第十一条
(特異行方不明者の判定)
第十二条
(警察活動を通じた行方不明者の発見活動)
第十三条
(行方不明者照会)
第十四条
(行方不明者に係る資料の公表)
第十五条
(受理票の写しの送付)
第十六条
(身元不明死体票の作成及び送付)
第十七条
(本部鑑識課長による対照等)
第十八条
(警察庁犯罪鑑識官による対照等)
第十九条
(迷い人についての確認)
第二十条
(受理署長の措置)
第二十一条
(特異行方不明者手配)
第二十二条
(特異行方不明者手配の手続)
第二十三条
(特異行方不明者手配を受けた警察署長の措置)
第二十四条
(特異行方不明者手配の有効期間)
第二十四条の二
(特異行方不明者等DNA型記録の作成等)
第二十四条の三
(特異行方不明者等DNA型記録の整理保管等)
第二十五条
(行方不明者を発見した警察職員等の措置)
第二十六条
(届出人に対する通知)
第二十七条
(警察本部長等に対する報告等)
第二十八条
(本部鑑識課長等に対する報告等)
第二十九条
(特異行方不明者手配の解除)
第三十条
(行方不明者届がなされていない場合等の特例)