(行方不明者発見活動の基本)
第三条
行方不明者発見活動を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とするものとする。
- 一行方不明者の生命及び身体の保護を図るため、迅速かつ的確に対応すること。
- 二行方不明となった原因が犯罪被害によるものである可能性を考慮し、事案に応じ、必要な捜査を行うこと。
- 三行方不明者その他関係者の名誉及び生活の平穏を害することがないよう配慮すること。
- 四関係都道府県警察及び警察の各部門が緊密に連携することにより、警察の組織的機能を十分に発揮すること。
行方不明者発見活動を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とするものとする。