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行方不明者発見活動に関する規則 第二条 (定義)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号規則
(定義)

第二条

この規則において「行方不明者」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたものをいう。

2この規則において「特異行方不明者」とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
  2. 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
  3. 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
  4. 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
  5. 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
  6. 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの

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(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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