(定義)
第二条
この規則において「行方不明者」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたものをいう。
2この規則において「特異行方不明者」とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
- 二少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
- 三行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
- 四遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
- 五精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
- 六病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの