(死体DNA型記録の整理保管等)
第四条の二
犯罪鑑識官は、前条第二項の規定による死体DNA型記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
2犯罪鑑識官は、死体DNA型記録の保管に当たっては、これに記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3犯罪鑑識官は、その保管する死体DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該死体DNA型記録を抹消しなければならない。
- 一
- 二前号に掲げるもののほか、死体DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。