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死体取扱規則 第四条の二 (死体DNA型記録の整理保管等)

平成二十五年国家公安委員会規則第四号規則
(死体DNA型記録の整理保管等)

第四条の二

犯罪鑑識官は、前条第二項の規定による死体DNA型記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

2犯罪鑑識官は、死体DNA型記録の保管に当たっては、これに記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。

3犯罪鑑識官は、その保管する死体DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該死体DNA型記録を抹消しなければならない。

  1. 前条第四項の規定による対照をした場合において、当該死体DNA型記録に係る特定DNA型が犯罪鑑識官の保管する特異行方不明者等DNA型記録に係る特定DNA型に該当し、当該死体DNA型記録に係る取扱死体が当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者(行方不明者発見活動に関する規則第二条第二項に規定する特異行方不明者をいう。)であることが判明したとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、死体DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。

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