条文くん法令検索 AIに質問する

行方不明者発見活動に関する規則 第一条 (目的)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号規則
(目的)

第一条

この規則は、個人の生命及び身体の保護を図るために行う行方不明者の発見のための活動、発見時の措置等(以下「行方不明者発見活動」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行方不明者発見活動に関する規則第一条(目的)について教えてください」と聞く
行方不明者発見活動に関する規則 目次 第二条(定義) →