(目的)
第一条
この規則は、個人の生命及び身体の保護を図るために行う行方不明者の発見のための活動、発見時の措置等(以下「行方不明者発見活動」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この規則は、個人の生命及び身体の保護を図るために行う行方不明者の発見のための活動、発見時の措置等(以下「行方不明者発見活動」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。