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DNA型記録取扱規則 第七条 (抹消)

平成十七年国家公安委員会規則第十五号規則
(抹消)

第七条

犯罪鑑識官は、その保管する被疑者DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者DNA型記録を抹消しなければならない。

  1. 被疑者DNA型記録に係る者が死亡したとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、被疑者DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。

2犯罪鑑識官は、その保管する遺留DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該遺留DNA型記録を抹消しなければならない。

  1. 遺留DNA型記録に係る事件について確定判決を経たとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、遺留DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。

3犯罪鑑識官は、その保管する変死者等DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該変死者等DNA型記録を抹消しなければならない。

  1. 第五条第二項の規定による対照をした場合において、当該変死者等DNA型記録に係る特定DNA型が犯罪鑑識官の保管する特異行方不明者等DNA型記録に係る特定DNA型に該当し、当該変死者等DNA型記録に係る変死者等が当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者(行方不明者発見活動に関する規則第二条第二項に規定する特異行方不明者をいう。)であることが判明したとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、変死者等DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。

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