(抹消)
第七条
犯罪鑑識官は、その保管する被疑者DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者DNA型記録を抹消しなければならない。
- 一被疑者DNA型記録に係る者が死亡したとき。
- 二前号に掲げるもののほか、被疑者DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。
2犯罪鑑識官は、その保管する遺留DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該遺留DNA型記録を抹消しなければならない。
- 一遺留DNA型記録に係る事件について確定判決を経たとき。
- 二前号に掲げるもののほか、遺留DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。
3犯罪鑑識官は、その保管する変死者等DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該変死者等DNA型記録を抹消しなければならない。
- 一
- 二前号に掲げるもののほか、変死者等DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。