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DNA型記録取扱規則 第五条 (対照)

平成十七年国家公安委員会規則第十五号規則
(対照)

第五条

犯罪鑑識官は、第三条第一項の規定により被疑者DNA型記録を作成したときは、速やかに、当該記録に係る特定DNA型とその保管する遺留DNA型記録に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果をその都道府県警察の警察署長等が当該作成に係るDNA型鑑定の嘱託を行った都道府県警察の科学捜査研究所長に通知しなければならない。

2犯罪鑑識官は、第三条第二項又は第三項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による送信を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる記録に係る特定DNA型とそれぞれ当該各号に定める記録に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を当該送信をした科学捜査研究所長に通知しなければならない。

  1. 被疑者DNA型記録犯罪鑑識官の保管する遺留DNA型記録
  2. 遺留DNA型記録犯罪鑑識官の保管する被疑者DNA型記録及び遺留DNA型記録
  3. 変死者等DNA型記録犯罪鑑識官の保管する被疑者DNA型記録及び特異行方不明者等DNA型記録

3犯罪鑑識官は、前二項の規定による対照をした場合において、当該被疑者DNA型記録又は遺留DNA型記録に係る特定DNA型がその保管する遺留DNA型記録に係る特定DNA型に該当したときは、直ちに、その結果を当該保管する遺留DNA型記録を送信した科学捜査研究所長に通知しなければならない。

4前三項の規定による通知を受けた科学捜査研究所長は、直ちに、当該各項の規定による通知の内容を当該通知に係る被疑者資料、遺留資料又は変死者等資料についてDNA型鑑定を嘱託した警察署長等に通知しなければならない。

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