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行方不明者発見活動に関する規則 第十条 (事後に取得した情報の記録及び活用)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号規則
(事後に取得した情報の記録及び活用)

第十条

行方不明者届を受理した警察署長(前条第一項の規定により引継ぎがあった場合にあっては、引継ぎを受けた警察署長。以下「受理署長」という。)は、行方不明者届を受理した後に取得した行方不明者に係る情報について、これを記録するとともに、行方不明者発見活動に積極的に活用するものとする。

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