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行方不明者発見活動に関する規則 第七条 (行方不明者届の受理時の措置)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号規則
(行方不明者届の受理時の措置)

第七条

警察署長は、行方不明者届を受理したときは、当該行方不明者届をした者(以下「届出人」という。)から次に掲げる事項について聴取するとともに、行方不明者を撮影した写真その他の行方不明者発見活動を適切に実施するために必要と認められる資料の提出を求めるものとする。

  1. 行方不明者の氏名、住所、年齢、性別、身体の特徴その他の行方不明者の特定に必要な事項
  2. 行方不明者が行方不明となった日時、場所及びその状況
  3. 行方不明となった原因、動機その他の特異行方不明者に該当するかどうかの判定に必要な事項
  4. 行方不明者の発見時の措置に関する届出人の意思
  5. 届出人の連絡先
  6. 前各号に掲げるもののほか、行方不明者発見活動に必要な事項

2警察署長は、行方不明者届を受理したときは、届出人に対して、行方不明者が発見された場合に警察がとり得る措置その他の警察が行う行方不明者発見活動の内容について説明するものとする。

3警察署長は、行方不明者届を受理したときは、行方不明者届受理票(以下「受理票」という。)を作成しなければならない。

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