(特異行方不明者手配の有効期間) 第二十四条 特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から三月を経過する日までとする。ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新することができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗