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行方不明者発見活動に関する規則 第二十四条の二 (特異行方不明者等DNA型記録の作成等)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号規則
(特異行方不明者等DNA型記録の作成等)

第二十四条の二

受理署長は、特異行方不明者について第十八条第五項の規定による通知を受けた場合において、届出人の求めがあり、当該特異行方不明者の発見のため必要かつ相当であると認めるときは、次の各号に掲げる者から、その同意を得て、当該各号に定める資料(以下「特異行方不明者等資料」という。)の提出を受け、警視庁又は道府県警察本部の科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)に当該特異行方不明者等資料を送付することにより、当該資料のDNA型鑑定(DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第二条第三号のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)を嘱託することができる。

  1. 届出人(次号から第四号までに掲げる者を除く。)当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料であってDNA型鑑定に用いられるもの
  2. 当該特異行方不明者の実子当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料又は当該実子の身体の組織の一部であってDNA型鑑定に用いられるもの
  3. 当該特異行方不明者の実父当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料又は当該実父の身体の組織の一部であってDNA型鑑定に用いられるもの
  4. 当該特異行方不明者の実母当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料又は当該実母の身体の組織の一部であってDNA型鑑定に用いられるもの

2前項の規定による嘱託を受けた科学捜査研究所長は、当該嘱託に係る資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型(DNA型記録取扱規則第二条第二号の特定DNA型をいう。以下同じ。)が判明した場合において、前項に規定する受理署長から第四項の規定による対照をする必要があると認められる旨の通知を受けたときは、当該資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録(以下「特異行方不明者等DNA型記録」という。)を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。

3科学捜査研究所長は、前項の規定による送信をしたときは、当該特異行方不明者等DNA型記録を抹消しなければならない。

4第二項の規定による送信を受けた警察庁犯罪鑑識官は、速やかに、当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特定DNA型と警察庁犯罪鑑識官の保管する変死者等DNA型記録(DNA型記録取扱規則第二条第九号の変死者等DNA型記録をいう。以下同じ。)及び死体DNA型記録(死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第四条第二項に規定する死体DNA型記録をいう。以下同じ。)に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を当該送信をした科学捜査研究所長に通知しなければならない。

5前項の規定による通知を受けた科学捜査研究所長は、直ちに、当該通知の内容を第一項に規定する受理署長に通知しなければならない。

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