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DNA型記録取扱規則 第二条 (定義)

平成十七年国家公安委員会規則第十五号規則
(定義)

第二条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. DNA型ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表されるものをいう。
  2. 特定DNA型MCT一一八、アメロゲニン及びYindel並びに次に掲げる座位に係るDNA型をいう。
    1. D一S一六五六
    2. TPOX
    3. D二S四四一
    4. D二S一三三八
    5. D三S一三五八
    6. FGA
    7. D五S八一八
    8. CSF一PO
    9. SE三三
    10. D七S八二〇
    11. D八S一一七九
    12. D一〇S一二四八
    13. TH〇一
    14. vWA
    15. D一二S三九一
    16. D一三S三一七
    17. PentaE
    18. D一六S五三九
    19. D一八S五一
    20. D一九S四三三
    21. D二一S一一
    22. PentaD
    23. D二二S一〇四五
    24. DYS三九一
  3. DNA型鑑定個人の識別を目的としてDNA型を鑑定することをいう。
  4. 被疑者資料被疑者の身体から採取された資料をいう。
  5. 被疑者DNA型記録次条第一項又は第二項の規定により作成される記録をいう。
  6. 遺留資料犯罪現場その他の場所に被疑者が遺留したと認められる資料をいう。
  7. 遺留DNA型記録次条第三項の規定により作成される遺留資料に係る記録をいう。
  8. 変死者等資料身元が明らかでない変死者等の身体から採取された資料をいう。
  9. 変死者等DNA型記録次条第三項の規定により作成される変死者等資料に係る記録をいう。
  10. 特異行方不明者等DNA型記録行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第二十四条の二第二項に規定する特異行方不明者等DNA型記録をいう。

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