(定義)
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一DNA型ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表されるものをいう。
- 二特定DNA型MCT一一八、アメロゲニン及びYindel並びに次に掲げる座位に係るDNA型をいう。
- イD一S一六五六
- ロTPOX
- ハD二S四四一
- ニD二S一三三八
- ホD三S一三五八
- ヘFGA
- トD五S八一八
- チCSF一PO
- リSE三三
- ヌD七S八二〇
- ルD八S一一七九
- ヲD一〇S一二四八
- ワTH〇一
- カvWA
- ヨD一二S三九一
- タD一三S三一七
- レPentaE
- ソD一六S五三九
- ツD一八S五一
- ネD一九S四三三
- ナD二一S一一
- ラPentaD
- ムD二二S一〇四五
- ウDYS三九一
- イ
- 三DNA型鑑定個人の識別を目的としてDNA型を鑑定することをいう。
- 四被疑者資料被疑者の身体から採取された資料をいう。
- 五被疑者DNA型記録次条第一項又は第二項の規定により作成される記録をいう。
- 六遺留資料犯罪現場その他の場所に被疑者が遺留したと認められる資料をいう。
- 七遺留DNA型記録次条第三項の規定により作成される遺留資料に係る記録をいう。
- 八変死者等資料身元が明らかでない変死者等の身体から採取された資料をいう。
- 九変死者等DNA型記録次条第三項の規定により作成される変死者等資料に係る記録をいう。
- 十特異行方不明者等DNA型記録行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第二十四条の二第二項に規定する特異行方不明者等DNA型記録をいう。