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行方不明者発見活動に関する規則 第十八条 (警察庁犯罪鑑識官による対照等)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号規則
(警察庁犯罪鑑識官による対照等)

第十八条

警察庁犯罪鑑識官は、前条第三項の規定により受理票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと第四項の規定により保管する身元不明死体票の写しとを対照する方法により調査を行い、当該受理票の写しに係る行方不明者が当該身元不明死体票の写しに係る死亡者に該当したときは、その旨を当該受理票の写し及び身元不明死体票の写しを送付した本部鑑識課長に通知しなければならない。

2警察庁犯罪鑑識官は、前条第三項の規定により身元不明死体票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該身元不明死体票の写しと第四項の規定により保管する受理票の写しとを対照する方法により調査を行い、当該身元不明死体票の写しに係る死亡者が当該受理票の写しに係る行方不明者に該当したときは、その旨を当該身元不明死体票の写し及び受理票の写しを送付した本部鑑識課長に通知しなければならない。

3前二項の規定による通知を受けた本部鑑識課長は、当該通知があった旨を当該受理票の写し又は身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。

4警察庁犯罪鑑識官は、第一項又は第二項に規定する調査により、受理票の写しに係る行方不明者の死亡が確認されなかったときは、その旨を当該受理票の写し又は身元不明死体票の写しを送付した本部鑑識課長に通知するとともに、送付を受けた受理票の写し又は身元不明死体票の写しを整理し、及び保管しなければならない。

5前項の規定による通知を受けた本部鑑識課長は、当該通知があった旨を当該受理票の写し又は身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。

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