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行方不明者発見活動に関する規則 第二十四条の三 (特異行方不明者等DNA型記録の整理保管等)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号規則
(特異行方不明者等DNA型記録の整理保管等)

第二十四条の三

警察庁犯罪鑑識官は、前条第二項の規定による特異行方不明者等DNA型記録の送信を受けたときは、行方不明者発見活動に資するため、これを整理保管しなければならない。

2警察庁犯罪鑑識官は、特異行方不明者等DNA型記録の保管に当たっては、これに記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。

3警察庁犯罪鑑識官は、その保管する特異行方不明者等DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該特異行方不明者等DNA型記録を抹消しなければならない。

  1. 前条第四項の規定による対照をした場合において、当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特定DNA型が警察庁犯罪鑑識官の保管する変死者等DNA型記録又は死体DNA型記録に係る特定DNA型に該当し、当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者が当該変死者等DNA型記録に係る変死者等又は死体DNA型記録に係る取扱死体(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第五条第一項に規定する取扱死体をいう。)であることが判明したとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、特異行方不明者等DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。

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