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行方不明者発見活動に関する規則 第二十五条 (行方不明者を発見した警察職員等の措置)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号規則
(行方不明者を発見した警察職員等の措置)

第二十五条

警察職員は、行方不明者を発見し又はその死亡を確認したときは、速やかに、当該行方不明者を発見し又はその死亡を確認した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。

2警察署長は、前項の規定により行方不明者を発見した旨の報告を受けたときは、当該行方不明者の生命又は身体の安全を確認するとともに、当該行方不明者及び届出人の意思を尊重しつつ、当該行方不明者に対して、届出人その他関係者に連絡するよう促すなどの措置をとらなければならない。

3警察署長は、第一項の規定により報告を受けたときは、行方不明者発見票を作成しなければならない。

4警察署長(受理署長を除く。)は、行方不明者について、第一項の規定による報告を受けたときは、速やかに、受理署長に対して、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 当該行方不明者を発見し又はその死亡を確認した日時、場所及び状況
  2. 当該行方不明者に対してとった措置
  3. 当該行方不明者から聴取した事項

5警察署長(受理署長を除く。)は、前項の規定により通知する場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。

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