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行方不明者発見活動に関する規則 第二十六条 (届出人に対する通知)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号規則
(届出人に対する通知)

第二十六条

受理署長は、行方不明者が発見されたとき又はその死亡が確認されたときは、速やかに、届出人に対して、発見又は死亡確認の日時、場所、状況その他の必要な事項を通知しなければならない。ただし、当該行方不明者の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、通知をしないこと又は通知をする事項を限ることができる。

2前項本文の規定にかかわらず、当該行方不明者が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当すると認めるときは、当該行方不明者の同意がある場合を除き、届出人に対して、前項に規定する通知をしないものとする。

  1. 届出人から、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等若しくは同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等又は同条第四項に規定するストーカー行為をされていた場合
  2. 届出人から、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力又は同法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けていた場合

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