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行方不明者発見活動に関する規則 第二十七条 (警察本部長等に対する報告等)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号規則
(警察本部長等に対する報告等)

第二十七条

受理署長は、行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他行方不明者に係る記録の保管の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を行方不明者発見活動主管課長を通じて警察本部長に報告しなければならない。

2行方不明者発見活動主管課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を警察庁人身安全・少年課長に報告しなければならない。

3警察庁人身安全・少年課長は、前項の規定による報告を受けたときは、第八条第三項の規定により保管する当該行方不明者の記録を抹消しなければならない。

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