(資料の公表等に関し外務大臣が求める措置) 第二条 外務大臣は、前条の場合において、規則第十四条第一項、第二十五条第二項及び第二十六条第一項ただし書きの規定による措置をとらないことを求めることができる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗