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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令
平成二十六年外務省令第二号
府省令
· 条文 2 件 ·
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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(子及び子と同居している者の所在を特定するために求める措置)
第二条
(資料の公表等に関し外務大臣が求める措置)