(警察活動を通じた行方不明者の発見活動) 第十二条 警察職員は、警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査その他の警察活動に際して、行方不明者の発見に配意するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗