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行方不明者発見活動に関する規則 第十二条 (警察活動を通じた行方不明者の発見活動)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号規則
(警察活動を通じた行方不明者の発見活動)

第十二条

警察職員は、警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査その他の警察活動に際して、行方不明者の発見に配意するものとする。

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