(受理票の写しの送付) 第十五条 受理署長は、行方不明者届を受理した日から一月を経過しても当該行方不明者届に係る行方不明者が発見されないときは、受理票の写しを作成し、警察本部の鑑識課長(以下「本部鑑識課長」という。)に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗