(身元不明死体票の作成及び送付)
第十六条
警察署長は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第四条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体であって身元が明らかでないものについて、その死亡者に該当する可能性のある行方不明者届を受理しているかどうか確認し、これを受理していないときは、速やかに、身元不明死体票を作成し、本部鑑識課長に送付しなければならない。
警察署長は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第四条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体であって身元が明らかでないものについて、その死亡者に該当する可能性のある行方不明者届を受理しているかどうか確認し、これを受理していないときは、速やかに、身元不明死体票を作成し、本部鑑識課長に送付しなければならない。