条文くん法令検索 AIに質問する

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第四条 (死体発見時の調査等)

平成二十四年法律第三十四号法律
(死体発見時の調査等)

第四条

警察官は、その職務に関して、死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその旨を報告しなければならない。

2警察署長は、前項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体(変死者又は変死の疑いがある死体をいう。次条第三項において同じ。)を除く。次項において同じ。)について、その死因及び身元を明らかにするため、外表の調査、死体の発見された場所の調査、関係者に対する質問等の必要な調査をしなければならない。

3警察署長は、前項の規定による調査を実施するに当たっては、医師又は歯科医師に対し、立会い、死体の歯牙の調査その他必要な協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第四条(死体発見時の調査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(遺族等への配慮) 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 目次 第五条(検査) →