第二条
警察署長は、法第四条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体の身元が明らかになった場合において、当該死亡者が外国人であることが判明したときは、遅滞なく、その旨を当該死亡者が死亡の際国籍を有していた国の領事機関(総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。)に通報するものとする。
警察署長は、法第四条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体の身元が明らかになった場合において、当該死亡者が外国人であることが判明したときは、遅滞なく、その旨を当該死亡者が死亡の際国籍を有していた国の領事機関(総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。)に通報するものとする。
この規則の施行の際現に警察官がその職務に関して、発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けている死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、なお従前の例による。
この規則の施行の際現にこの規則の施行前に行ったDNA型鑑定(この規則による改正前のDNA型記録取扱規則(以下「旧DNA型記録取扱規則」という。)第二条第三号のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)により身元が明らかでない取扱死体(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第五条第一項に規定する取扱死体をいう。)の組織の一部(以下「死体資料」という。)の特定DNA型(旧DNA型記録取扱規則第二条第二号の特定DNA型をいう。以下同じ。)が判明しているとき(この規則による改正後の死体取扱規則(以下「新死体取扱規則」という。)第四条第二項に規定する場合を除く。)は、警察署長は、当該特定DNA型に係る鑑定書の写しを警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)に送付しなければならない。
2前項の規定による送付を受けた鑑識課長は、当該死体資料の特定DNA型その他の新死体取扱規則第四条第二項に規定する警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。
3前項の規定による作成及び送信は、それぞれ新死体取扱規則第四条第二項の規定による作成及び送信とみなす。
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。