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死体取扱規則 第三条 (指紋及び掌紋による身元照会)

平成二十五年国家公安委員会規則第四号規則
(指紋及び掌紋による身元照会)

第三条

警察署長は、取扱死体(法第五条第一項に規定する取扱死体をいう。以下同じ。)の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、当該取扱死体の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該取扱死体に関連する事項を記載した死者身元照会依頼書(別記様式第一号)を作成し、警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)にこれを送付することにより、警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)に対し身元照会を行うことを依頼することができる。

2前項の規定による依頼を受けた鑑識課長は、当該死者身元照会依頼書に係る電磁的方法による記録を作成し、犯罪鑑識官に対し、当該記録を電磁的方法により送信することにより、身元照会を行うものとする。

3前項の規定による身元照会を受けた犯罪鑑識官は、速やかに、当該身元照会に係る電磁的方法による記録とその保管する指掌紋記録(指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第六条第三項に規定する指掌紋記録をいう。)とを対照し、直ちに、その結果を当該身元照会をした鑑識課長に回答しなければならない。

4前項の規定による回答を受けた鑑識課長は、直ちに、当該回答の内容を第一項の規定による依頼をした警察署長に通知しなければならない。

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