条文くん法令検索 AIに質問する

死体取扱規則 第一条 (趣旨)

平成二十五年国家公安委員会規則第四号規則
(趣旨)

第一条

警察が取り扱う死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「死体取扱規則第一条(趣旨)について教えてください」と聞く
死体取扱規則 目次 第二条(領事機関への通報) →