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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第十二条 (準用)

平成二十四年法律第三十四号法律
(準用)

第十二条

第二条から前条までの規定は、海上保安庁が死体を取り扱う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「警察官」とあるのは「海上保安官又は海上保安官補」と、第四条第一項中「警察署の警察署長」とあるのは「海上保安部長等(政令で定める管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第三項、第五条第一項第六条第一項から第三項まで、第八条第一項第九条並びに第十条中「警察署長」とあるのは「海上保安部長等」と、前条中「警察」とあるのは「海上保安庁」と、「国家公安委員会規則」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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