条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令
› 第五条
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令 第五条 (技術的読替え)
平成二十五年政令第四十九号
政令
(技術的読替え)
第五条
法
第十二条
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令第五条(技術的読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第12条
← 第四条(管区海上保安本部の事務所)
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令 目次