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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令 第五条 (技術的読替え)

平成二十五年政令第四十九号政令
(技術的読替え)

第五条

第十二条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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