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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令 第四条 (管区海上保安本部の事務所)

平成二十五年政令第四十九号政令
(管区海上保安本部の事務所)

第四条

第十二条において読み替えて準用する法第四条第一項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。

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