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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令
平成二十五年政令第四十九号
政令
· 条文 5 件 ·
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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(取扱死体の死因を明らかにするための検査)
第二条
(専門的知識及び技能を要しない検査)
第三条
(組織の採取の程度が軽微な措置)
第四条
(管区海上保安本部の事務所)
第五条
(技術的読替え)