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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令
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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令 第三条 (組織の採取の程度が軽微な措置)
平成二十五年政令第四十九号
政令
(組織の採取の程度が軽微な措置)
第三条
法
第八条第二項ただし書
(法
第十二条
において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、毛髪の抜取りとする。
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この条文が参照している条文
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第8条
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第12条
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