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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第八条 (身元を明らかにするための措置)

平成二十四年法律第三十四号法律
(身元を明らかにするための措置)

第八条

警察署長は、取扱死体について、その身元を明らかにするため必要があると認めるときは、その必要な限度において、血液、歯牙、骨等の当該取扱死体の組織の一部を採取し、又は当該取扱死体から人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器を摘出するために当該取扱死体を切開することができる。

2前項の規定による身元を明らかにするための措置は、医師又は歯科医師に行わせるものとする。ただし、血液の採取、爪の切除その他組織の採取の程度が軽微な措置であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。

3第五条第三項の規定は、第一項の規定による身元を明らかにするための措置について準用する。

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