(記録書の作成) 第一条 警察署長は、次の各号のいずれかの措置をとったときは、当該措置の結果その他必要な事項を記載した記録書を作成しなければならない。一警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の規定による調査二法第五条第一項の規定による検査三法第六条第一項の規定による解剖四法第八条第一項の規定による身元を明らかにするための措置五法第十条第一項又は第二項の規定による死体の引渡し e-Gov法令検索で第一条を開く ↗