条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 第一条 (記録書の作成)

平成二十五年国家公安委員会規則第三号規則
(記録書の作成)

第一条

警察署長は、次の各号のいずれかの措置をとったときは、当該措置の結果その他必要な事項を記載した記録書を作成しなければならない。

  1. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の規定による調査
  2. 第五条第一項の規定による検査
  3. 第六条第一項の規定による解剖
  4. 第八条第一項の規定による身元を明らかにするための措置
  5. 第十条第一項又は第二項の規定による死体の引渡し

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則第一条(記録書の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 目次 第二条(簡易な器具) →