(簡易な器具)
第二条
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令第二条の国家公安委員会規則で定める簡易な器具は、体内から体液、尿その他の物を採取した場所において、単純な操作で速やかに同令第一条第三号に規定する薬物等を検出することができる器具とする。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令第二条の国家公安委員会規則で定める簡易な器具は、体内から体液、尿その他の物を採取した場所において、単純な操作で速やかに同令第一条第三号に規定する薬物等を検出することができる器具とする。