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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令 第二条 (専門的知識及び技能を要しない検査)

平成二十五年政令第四十九号政令
(専門的知識及び技能を要しない検査)

第二条

第五条第二項ただし書(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める検査は、前条第三号に掲げる検査(通常死体を傷つけることがない方法により体液、尿その他の物を採取し、かつ、国家公安委員会規則(法第十二条において準用する場合にあっては、国土交通省令)で定める簡易な器具を用いて当該物から薬物等を検出するものに限る。)とする。

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