(簡易な器具) 第二条 令第二条の国土交通省令で定める簡易な器具は、体内から体液、尿その他の物を採取した場所において、単純な操作で速やかに令第一条第三号に規定する薬物等を検出することができる器具とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗