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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令 第一条 (取扱死体の死因を明らかにするための検査)

平成二十五年政令第四十九号政令
(取扱死体の死因を明らかにするための検査)

第一条

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める検査は、次のとおりとする。

  1. 体内から体液を採取して行う出血状況又は当該体液の貯留量の確認
  2. 心臓内の複数の部分から血液を採取して行うそれぞれの色の差異の確認
  3. 体内から体液、尿その他の物を採取して行う薬物、毒物、病原体その他人の生命又は身体を害するおそれがある物(次条において「薬物等」という。)に係る検査
  4. 体内から血液又は尿を採取して行う身体の疾患に伴い血液中又は尿中の量が変化する性質を有する物質に係る検査
  5. 死亡時画像診断
  6. 前号に掲げるもののほか、内視鏡その他口から挿入して体内を観察するための器具を用いて行う死体の異状の確認

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