(管区海上保安本部の事務所)
第一条
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地、海上保安署及び航空基地とする。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地、海上保安署及び航空基地とする。
この省令は、公布の日から施行する。