(関係行政機関への通報事項)
第三条
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下この条において「法」という。)第十二条において読み替えて準用する法第九条の規定により海上保安部長等が通報する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一死亡の日時及び場所(不明のときは、推定の日時及び場所)
- 二海上保安官又は海上保安官補が死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた日時
- 三
- 四通報する必要があると認めた理由
- 五その他参考となるべき事項
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下この条において「法」という。)第十二条において読み替えて準用する法第九条の規定により海上保安部長等が通報する事項は、次の各号に掲げる事項とする。