(関係行政機関に対する通報事項) 第三条 法第九条の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一死亡の日時及び場所(不明のときは、推定の日時及び場所)二警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けた日時三法第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因四通報する必要があると認めた理由五その他参考となるべき事項2警察署長は、法第九条の規定による通報を行ったときは、通報記録書(別記様式)を作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗