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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第十五条 (罰則)

平成二十四年法律第三十四号法律
(罰則)

第十五条

第七条第一項第十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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