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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第十四条 (財政上の措置)

平成二十四年法律第三十四号法律
(財政上の措置)

第十四条

政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が円滑に実施されるようにするため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

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