(財政上の措置) 第十四条 政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が円滑に実施されるようにするため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗