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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第二条 (礼意の保持)

平成二十四年法律第三十四号法律
(礼意の保持)

第二条

警察官は、死体の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意しなければならない。

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