条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
› 第二条
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第二条 (礼意の保持)
平成二十四年法律第三十四号
法律
(礼意の保持)
第二条
警察官は、死体の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意しなければならない。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第二条(礼意の保持)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第11条
第12条
← 第一条(目的)
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 目次
第三条(遺族等への配慮) →