条文くん法令検索 AIに質問する

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第十一条 (国家公安委員会規則への委任)

平成二十四年法律第三十四号法律
(国家公安委員会規則への委任)

第十一条

第二条から前条までに定めるもののほか、警察が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第十一条(国家公安委員会規則への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(死体の引渡し) 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 目次 第十二条(準用) →